判例紹介:平成25年(行ケ)第10234号 審決取消請求事件
14.12.27 判例
平成25年(行ケ)第10234号 審決取消請求事件
1.要約
固着性の確保は刊行物1発明の必須の課題であって,刊行物1発明におけるパターニングの方法については,刊行物1発明と同程度の固着性を確保できなければ,他のパターニングの方法に置き換えることはできないというべきである。そして,刊行物3発明のパターニング方法におけるカーボンナノチューブの固着性についてみると,刊行物3発明は,「カーボンナノチューブを塗布,圧着,埋込み等の方法で合成樹脂製の支持基板12上に供給する」と記載しているのみであって,固着性について特段の配慮はされておらず,カーボンナノチューブ層が支持基板12に対して,いかなる程度の固着強度を有するかも不明である。よって,刊行物1発明に刊行物3発明を適用することには阻害要因があるから,刊行物1発明に刊行物3発明を適用して相違点1に係る本願発明の構成とすることを当業者が容易に想到し得るとした審決の判断には誤りがある。
2.事案の概要
本件は,拒絶査定不服審判の請求不成立の審決に対する取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
3.本件発明の要旨
【請求項1】
基板製品を製造する方法であって,
基板を提供するステップと,
該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し,前記基板の表面にカーボンナノチューブ層を形成するステップであって,該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であり,且つ,該カーボンナノチューブ層は実質的に無定形炭素を含まない,ステップと,
前記カーボンナノチューブの不織布状態から実質的に全ての溶剤を除去するステップと,
所定のパターンに従って前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し,製品を製造するステップと,を含むことを特徴とする方法。
4.刊行物1発明との一致点および相違点
(1)一致点
「基板製品を製造する方法であって,
基板を提供するステップと,
該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し,前記基板の表面にカーボンナノチューブ層を形成するステップであって,該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であるステップと,
前記カーボンナノチューブの不織布状態から溶剤を除去するステップと,
カーボンナノチューブ層のパターニン
判例紹介:平成26年(行ケ)第10044号審決取消請求事件
14.12.27 判例
【判決日】平成26年11月20日
【事件番号】平成26年(行ケ)第10044号審決取消請求事件(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/084652_hanrei.pdf)
【キーワード】請求項中の用語の意味
【事案の要約】
審決では、「Eメール機能はセキュリティ特権の中の一であって、「セキュリティ特権」は,Eメールなどの「機能」と登録した「指紋」とを結びつけるものであり、「機能」や「指紋」から独立して設定可能な「セキュリティ特権」があるものではないと解される。」等と認定した。なお、「指紋」は本願発明の生体計測テンプレートに相当する。
これに対して、裁判所は、「「セキュリティ特権」は「生体計測テンプレート」や「機能」とは異なるものであることを理解することができるものと認められ、本願明細書の記載も上記の内容に沿うものである。そして、引用発明においては、指紋とプログラム(本願発明の機能に相当する。)とが直接結びつけられているものであるから、引用発明は、本願発明における「セキュリティ特権」に相当する構成を含むものではない。」、「引用発明には本願発明の「セキュリティ特権」に相当する構成が含まれない以上、審決の述べるように、引用発明において、オペレータがプログラムへのアクセス権限を与えられていない場合に、その機能へのアクセスを許可しないようにする、つまり、権限があってもそのプログラムへのアクセスの権限でなかったり、そもそも権限がないときにはアクセスできないようにしたとしても……本願発明の構成となるものではない。」と判断し、審決を取り消した。
【ひとこと】
引用発明は、指紋と機能との対応関係を用いて、指紋に対応する機能の有無を判定している。
本願発明は、指紋(生体計測テンプレート)とセキュリティ特権との対応関係と、セキュリティ特権と機能との対応関係の両方を用いて、指紋に対応する機能の有無を判定するものである。つまり、本願発明は、セキュリティ特権を利用するものの、結局のところ、指紋と機能との対応関係を判定するものといえる。
しかし、本願発明(本願図6のフローチャート参照)では、まず指紋に対応づけられたセキュリティ特権があるか否かを判定し、肯定判定だったならば、そのセキュリティ特権が、タッチされたアイコンの機