16.09.26 [判例] 判例紹介:「臀部拭き取り装置」審決取消訴訟事件
【判決日】平成28年8月24日判決言渡
【事件番号】平成27年(行ケ)第10245号 審決取消請求事件
(http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/086091_hanrei.pdf)
【審決】無効2015-800036号
【キーワード】新規事項の追加
【ひとこと】
出願当初は、発明者も明細書執筆者も、便座昇降部によらずに便器と便座との間に間隙を設ける点を権利範囲に含めることについて、思い及ばなかったと思われる。その結果、便座昇降部が必須構成要素になってしまったのだろう。発明者はともかく明細書執筆者は、請求項を作成するときに各構成要素が必須かどうかをよく考え、必須でない場合にはその構成要素を外した請求項を作成しておくことが肝要である。
【判決要旨】
A.結論
特許庁が無効2015-800036号事件について平成27年11月11日にした審決(特許認容)を取り消す。
B.事案の概要
本件は,...
16.09.26 [判例] 判例紹介:「濾過装置」審決取消訴訟事件
【判決日】平成28年8月10日判決言渡
【事件番号】平成27年(行ケ)第10068号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/086067_hanrei.pdf)
【キーワード】容易想到性
【判例要旨】
第1 結論
「特許庁が無効2014-800109号事件について平成27年3月16日にした審決を取り消す」旨の原告の請求を棄却する。
第2 事案の概要
1.本件発明(請求項1,下線部は、無効審判での訂正部分)
A.産業機械において使用された後に,所定固形物と所定液体の混在する状態になった汚濁液から前記所定固形物を濾過して前記所定液体を再利用するために使用される濾過装置において,
B.前記所定液体を貯蔵する液曹(1)と,
C.前記汚濁液を一時的に貯蔵する貯蔵曹(7,2,3)と,
D.前記貯蔵曹内で回転駆動されるとともに外周面に濾過手段(44)を備え,
...
16.08.18 [判例] 判例紹介:「コーティングされた巻上ロープを設けたエレベータ」審決取消訴訟事件
【判決日】平成25年10月30日
【事件番号】平成25年(行ケ)第10015号 審決取消請求事件
(http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/083719_hanrei.pdf)
【キーワード】引用発明の認定、図面からの寸法の認定
【ひとこと】
・引用発明における図示比率のみを根拠とする寸法の認定は誤りであると判示されました。同様の認定に基づく拒絶理由への対応の際に参考になると思います。
・判決文では、厳密な正確さで図示されているとは認められない旨の根拠として、図1に示された発明が構造自体に特徴がある点や、「図面の簡単な説明」の項に「第1図は,・・・断面概略図であり」と記載されている点などを挙げています。この点も拒絶理由への対応の際に参考になると思います。
【判決要旨】
1.結論
原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないため、原告の請求を棄却する。
2.事案...
16.08.17 [判例] 平成28年(ネ)第10007号特許権侵害行為差止等請求控訴事件
【判決日】平成28年6月29日
【事件番号】平成28年(ネ)第10007号 特許権侵害行為差止等請求控訴事件
(http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/085980_hanrei.pdf)
【キーワード】均等侵害
1.事案の概要
本件は,発明の名称を「振動機能付き椅子」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が各被告製品を輸入,販売等をする行為は,特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するから,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入,販売等の差止め及び同製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として1億4000万円等の支払を求める事案である。
原審は,各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するものではないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,原判決を不服...
16.07.13 [判例] 判例紹介:「車両用ルーフアンテナ」審決取消訴訟事件
【判決日】平成28年4月28日
【事件番号】平成27年(行ケ)第10205号 審決取消請求事件(http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/085864_hanrei.pdf)
【キーワード】容易想到性
【判決要旨】
1.結論
原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却する。
2.事案の概要
被告は,発明の名称を「車両用ルーフアンテナ」とする特許出願をし,設定の登録を受けた。原告は,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をしたところ,特許庁は,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を原告に送達した。原告は,本件審決の取消を求める本件訴訟を提起した。
3.本件発明
[請求項1](構成要素の一部の符号を追加した)
内部にコイルアンテナを配設した合成樹脂製のカバーを,車両のルーフパネルに装着するようにした車両用ルーフ...